大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)2459 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人松田敏明の上告趣意のうち、違憲(三一条違反)をいう点は、実質は事実

誤認、単なる法令違反の主張であり、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれ

も刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

被告人本人の上告趣意(弁護人松田敏明の昭和五〇年一月三一日付上告趣意補充

書として提出にかかる訳文による。)のうち、違憲(三四条、三七条、九九条違反)

をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、判例を具

体的に示していないので、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ

り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五〇年四月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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